こんにちは(^^♪
AEM不動産です!
不動産の仕事をしていると、「登記」という言葉に触れる機会が非常に多いです。
改めて、「登記」とは何か、広辞苑でその意味を調べてみると、
『権利の得喪・変更などを広く社会に公示するため、所定の事項を帳簿に記録すること。また、その記載。不動産登記・商業登記・法人登記などがある。』と記載があります。
言葉が難しくて分かりにくいですね・・・
不動産登記に関して簡単に言うと、その不動産の所在地・面積・構造・築年数・所有者等を記録したもの。
もっとザックリ言うと、不動産のプロフィールみたいなものです。
その登記記録を見ると、その土地が何坪あるのか、いつ建てられた建物なのか、所有者は誰なのかを知ることができます。
さて、不動産登記と一括りにしましたが、不動産に関する登記にも様々な種類があります。
表題登記、所有権保存登記、所有権移転登記、相続登記、住所・氏名変更登記etc。。。
他にもたくさんありますが、長くなるので今回は割愛。
漢字ばかりで頭が痛くなりますが、今後特に気を付けておかないといけないのが、後ろの2つ。
・【令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます】
・【令和8年4月までに、不動産を所有している場合の住所や氏名の変更の登記申請が義務化されます】
登記事由が発生してから上記登記をするまでに期日的な猶予は十分設けられていますが、義務化ということは、義務を果たさなければペナルティーが科される可能性があるということです。
「遺産分割協議を行って相続したが相続登記まではしていなかった」
「住所や氏名が変わったが変更登記はしていなかった」
不動産売却のご相談を頂いた方で、こういったケースの方は非常に多いです。
今までは、買い手が見つかってから相続登記や変更登記をする場合もありましたが、特に相続登記は思った以上に時間がかかってしまうこともありますので、今後は不動産を売却する云々に関わらず、相続や変更があった際には早目に登記することをオススメします!